渡邊浩滋 コラム
https://invest-online.jp/author/writer-9/
★譲渡税の節税
個人:分離課税!!
法人:売却益も含めて、事業全体の利益とかかった経費の合算
・基本的な経費
仲介手数料、登記・登録費用、印紙代、測量費、立退き料
建物の取壊し費用(更地で売却する場合)、売却のために行ったリフォームの費用
1-3-6.法人は経費の合算で節税
法人の場合、売却益も含めて、事業全体の利益とかかった経費に基づき税金を計算される。
よって、事業でかかった経費を合算することで節税できる。 経費として計上できるのは、上記の基本的な譲渡費用に加え、以下も計上できる
支給した給与
支給した退職金
経営セーフティ共済への支払い(ただし経費にできるのは月20万まで)
生命保険への支払い(保険の種類によって、全額経費にできる場合と、一部しか経費にできない場合がある)
https://realestate-school.jp/realestate-transfertax/
https://biz.moneyforward.com/blog/17296/#i-2
※ 注意点
支払い時に損金になるということは、解約してお金が戻ってきた時には益金となり、利益に加算されて税金がかかる。
つまり、税金の支払い時期が現在から未来にズレるだけのこと。
だから、税金額を軽減するという意味での「節税」効果はなく、あるのは、税金の支払期限を延期する「延べ税」効果だと言える。
http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=836
★小規模企業共済(会社にばれる!!)
サラリーマンの方が自分の法人の役員になると、これに入ることができます。
しかし、会社に6月ごろに届く、住民税の通知書の、「小規模企業共済」の欄に金額が入ってしまいます。すると、会社に何か別の所得があることがバレてしまう可能性もあります。
https://xn--vck5d6ae0cyc2119bzje.com/319
★退職金控除
最初の20年間は 40万×年数
最初の20年以降は 70万×年数
Q 法人の代表として賃貸経営。退職金はいくらまで可能?
A 一般的には、下記の算式の範囲内であれば不相当に高額と言えないとされています。
最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率(代表者の場合3程度)
https://invest-online.jp/qanda/qanda-tax-45-9372/
★法人化
1)一定以上の収入の人なら実効税率が低くなる
2)損失の繰り延べが長い(個人3年⇒法人7年~時期により9年ないし10年)
3)譲渡損失と所得の相殺ができる(個人は譲渡損益同士でないと相殺できない)
4)家族を役員にして所得分散できる
5)赤字申告のときにも土地分の利子相当額が経費にできる
6)減価償却を法定償却限度内であれば限度額から0まで
税法上は自由に償却費を決められる。
7)生命保険料を一定の要件のもと経費化できる。
8)事業主への退職金を払えて経費化できる。
9)事業主に役員報酬を払って経費化できるので給与所得控除
(およそ給与の30~40%程度)が使える(縮小の方向)
デメリット
10)譲渡益に対する課税率の保有期間による区別がない(個人⇒長期20%・短期39%)
11)赤字でも均等割りの5万+2万は取られる(地域によってはさらに+α:横浜みどり税・・均等割り5万×9%=4500円(ただし、黒字の場合のみ)など)
12)定年間近等で、給与所得が無くなると法人化が逆効果になる場合がある
(最低税率:個人15%・法人15%+α)
13)団信に入れない。代表者の団信で入る:保険金収入に課税。
(役員退職金や弔慰金規定を作成しておいても、初期段階だと効果薄い。)
14)「超保険」(地震保険100%)に加入できない
(事務所・店舗ではなく、通常の居住系物件であれば加入できる)
15)事業税が個人より高い
個人・・(青色申告控除前の所得-290万)×5%)
法人・・(所得×地域による税率(例~400万2.7%・~800万4.0%・800万超5.3%。資本金1000万以上かつ3以上の都道府県・一律5.3%))
16)地方法人特別税・・法人事業税の81%
17)社員がいれば労働保険(労災保険・雇用保険)に入る必要あり
18)社員がいなくても社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入る必要あり(個人事業は5人未満なら加入不要)